アスベストを含む
建物の解体
法改正で解体・改修工事に置いて
石綿(アスベスト)事前調査の届け出が義務化
大気汚染防止法・石綿障害予防規則の改正により、2022年4月1日から解体工事・改修工事における建築物の石綿含有の事前調査結果の届け出と発注者への報告が義務化されました。
日向興発では、もとより取得していた「石綿作業主任者」に加え、すでに「石綿含有建材調査者」も取得済み。
アスベストのエキスパートを揃えて、お客様に対しても周辺環境に対しても時代に合わせて対応していきます。
日向興発は
アスベストに関する 法改正に対応
建築時期・規模・用途を問わず、全ての建築物・工作物の解体・リフォーム(改造・補修)工事を行う際は、石綿含有建材の有無を調査 ( 事前調査 ) する必要があります。
日向興発では法改正に対してすでに対応しています。アスベストが含まれた建物の解体も安心してお任せください。
2022年4月から
石綿含有物の事前結果の届け出が義務化
令和4年4月から、次のいずれかに該当する場合は、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県等への報告が必須です。
- ①延床面積80㎡以上の建築物解体工事
- ②請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
2023年10月から
「石綿含有建材調査者」による事前調査の義務化
事前調査は元請業者または自主施工者が行います。令和5年10月からは有資格者の事前調査が義務化されます。
日向興発では法改正以前より資格を取得し、適切に対応を行っております。
- ≪石綿含有建材調査者≫
- 2023年10月より有資格者による調査が義務化
- ≪石綿作業主任者≫
- 石綿が使用されている建築物の工事では従事者の中から作業主任者の選任が必要
- ≪石綿特別教育≫
- 石綿が使用されている建築物の工事に従事する人は全員必要
『アスベスト』 『解体』のこと、日向興発 にお任せください。
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